選挙管理委員会の委員は議員OBは止めるべし

都道府県に設置されている選挙管理委員会の委員に県会議員がお決まりのように就任している。中立公平に判断しているのであれば良いがそうでないと思われる事例が散見される。そのわけは議員の党派に所属していたことにより投票数に関する紛争の異議申し立てが為された場合自己の党派の有無が利害を生じさせるケースがある。その場合に人情的な感情が入り込み同一会派の者に有利な扱いをしてしまうケースがある。具体的に言えば一票の差で当落が争われたケースがあったが議員OBの委員が好ましく感じていない当事者に不利な結論を出した事例があった。このため高裁へ控訴して逆転した。これを防ぐためには委員は利害が生じない者を就任させる改革をやるべきだと考える。それがやれるのは行政のトップである知事である。兵庫県のような事なかれ知事では不可能だ。